ハッピースマイル12実行委員会規約

 

【名称】

第1条

本会は、ハッピースマイル12実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。

 

【目的】

第2条

実行委員会は、ハッピースマイルフェスの円滑な運営を図るため、必要な事業を行うことを目的とする。

 

【事業】

第3条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1)ハッピースマイルフェスの実施計画に関すること。

(2)ハッピースマイルフェスの運営実施に係る調整に関すること。

(3)前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要な事項に関すること。

 

【組織】

第4条 実行委員会は、目的に賛同する個人により構成される。

 

【役員】 第5条 実行委員会に次の役員を置く。  

 

(1)代表 1人 

(2)副代表 1人

(3)事務局長 1人

(4)会計 1人

(5)監事 1人

 

【役員の職務】

第6条 代表は、実行委員会の会務を総理し、実行委員会を代表する。

2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、あらかじめ代表が指定する順位により、その職務を代理する。

3 事務局長は実行委員会の事務を担当する。

4 会計は実行委員会の経理を担当する

5 監事は、実行委員会の会計を監査する。

 

【任期】

第7条 役員及び委員の任期は、実行委員会の目的が達成されたときまでとする。

 

【会議】

第8条 実行委員会の会議は、必要に応じて代表が招集する。

2 実行委員会の会議は、次に掲げる事項を審議し、議決する。

(1)ハッピースマイルフェスに関する開催計画  

(2)ハッピースマイルフェスに関する予算及び決算  

(3)実行委員会規約の制定及び改正  

(4)前3号に掲げるもののほか、ハッピースマイルフェスに関する重要な事項

3 実行委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって可決し、可否同数の場合は代表がこれを決する。

 

【経費】

第9条 実行委員会の経費は、協賛金及びその他の収入をもって充てる。

 

【会計年度】

第10条 実行委員会の会計年度は、初年度は平成29年6月1日に始まり、12月31日とする。

平成30年度以降は毎年1月1日に始まり、12月31日とする。

 

【文書、会計及びその他の処務】

第11条 文書、会計及びその他の処務に関し必要な事項は、代表が別に定める。

 

【解散】

第12条 実行委員会は、その目的が達成され、それに付随する事務処理が終了したのち解散する。

 

【雑則】

第13条 この規約に定めるもののほか、実行委員会に関し必要な事項は、代表が実行委員会の会議に諮って定める。

 

附則 この規約は、平成29年6月1日から施行する。